「動物の飼育に関する規定」

ビッグヴァングランヴァーグ茅ヶ崎管理規約第18条の規定に基づき、 「動物の飼育に関する規定」が以下の通り定められています。

「動物飼育に関する規定」
第1条 (目的)
ビッグヴァングランヴァーグ茅ヶ崎で、犬、描等の動物を飼育することを認めることを前提に、動物を飼育するに当たって必要な事項を定めるとともに、動物の愛護についての理解を深めることを目的とし、管理規約第18条の規定に基づき定められた建物使用細則に付帯して次のとおり動物飼育に関する規定(以下「本細則」という)を定める。


第2条 (飼い主の心構え)
対象物件において動物を飼う居住者(以下「飼い主」という。)は、次のことを常に心掛けなければならない。
2 他の居住者の立場を尊重し、 快適な生活環境の維持向上を図ること。
3 動物の本能、習性等を理解するとともに、飼い主としての責任を自覚し、動物を終生、適正に飼うこと。
4 動物の保護及び管理に関する法律、狂犬病予防法等に規定する飼い主の義務を守ること。


第3条 (飼い主の守るべき事項)
飼い主は、次に掲げる事項を守り、動物を適正に飼わなければならない。
(1) 基本的な事項
一 動物は、自己の専有部分内で飼うこと。
二 自己の居室以外で、動物にえさや水を与えたり、排せつをさせないこと。
三 動物の異常な鳴き声やふん尿等から発する悪臭によって、近隣に迷惑をかけないこと。
四 動物は、常に清潔に保つとともに、疾病の予防、衛生害虫の発生防止等の健康管理を行うこと。
五 犬、猫には、必要な「しつけ」を行うこと。
六 犬、猫等には、必要に応じて不妊去勢手術等の繁殖制限措置を行うよう努めること。
七 動物による汚損、破損、傷害等が発生した場合は、その責任を負うとともに誠意をもつて解決を図ること。
八 地震、火災等の非常災害時には、動物を保護するとともに、動物が他の居住者等に危害を及ぼさないよう留意すること。
九 動物が死亡した場合には、適切な取扱いを行うこと。
(2) 他の居住者等に配慮する事項
一 自己の居室以外で動物の毛や羽の手入れ、ケージの清掃等を行わないこと。
二 動物の毛や羽の手入れ、ケージの清掃等を行う場合は、必ず窓を閉めるなどして、毛や羽等の飛散を防止すること。
三 犬、猫等が自己の居室又は指定された場所以外で万一排せつをした場合は、ふん便を必ず持ち帰るとともに、衛生的な後始末を行うこと。
四 廊下、エレベーター等では、動物は抱きかかえ、又はケージ等に入れ、移動すること。但し、動物に特別な事由がある時(病気、怪我等)、また、動物同伴で来館する来訪者に限り、 管理組合が指定する経路及びエレベーターをリードを付けて移動することができる。
五 エレベーターを利用する場合は、同乗者に迷惑のかからないよう配慮すること。


第4条 (居住者の理解)
居住者は動物の愛護について理解し、 人と動物が共生できる快適な生活環境づくりに協力するものとする。


第5条 (飼うことのできる動物の種類)
居住者が飼うことのできる動物の種類は、 次のとおりである。
一 犬及び猫
二 小鳥(ケージにより持ち運びできるもの)
三 その他の動物(近隣に迷惑のかからないもの)

第6条 (飼うことのできる動物の数)
居住者が飼うことのできる動物の数(一世帯当たり)は、 次のとおりとする。
一 犬又は猫については、合わせて3頭以内
二 小鳥については、3羽以内
三 その他の動物については、犬、猫、小鳥に準ずる。


第7条 (居住者の行う手続き)
居住者は、 管理組合等に対して、 次に掲げる手続きを行わなければならない(魚類、 小鳥、昆虫類を飼育する場合は除く)。
2 動物を飼う場合は、あらかじめ動物飼育申請書を提出するとともに、飼育を継続する場合年に一回動物飼育申請書を提出すること。
3 犬を飼育する場合、 前項の動物飼育申請書を提出する際に狂犬病の予防注射接種証明
の写しを管理組合等に提出すること。
4 動物を飼わなくなった場合は、その旨届け出ること。


第8条 (動物の標識)
飼い主は、 管理組合等が発行する標識を、 他の居住者等が見やすい場所に掲示しておかなければならない。


第9条 (盲導犬等に対する配慮)
居住者が、盲導犬、聴導犬、介護(助)犬等の動物(以下「盲導犬等」という。)を必要とする場合においては、 管理組合等及び他の居住者は、 その動物の必要性に十分配慮するものとする。
2 盲導犬等については、次に掲げる項目の適用を除外する。
一 第3(飼い主の守るべき事項)の2の四
二 第5(飼うことのできる動物の種類)


第10条 (ぺット会)
第1条の目的を達成するために、次に掲げる動物の飼い主全員をもってビッグヴァングランヴァーグ茅ヶ崎ぺツト会(以下「ぺット会」という。)を構成する。
一 犬及び猫
ニ フェレット
三 ウサギ
四 サル
五 上記同等の大きさの哺乳類
2 ぺット会は、事務所を本物件内に置く。
3 ぺット会の業務、組織等は、第11条に定めるところによる。


第11条 (ペット会の組織)
ペット会会員の資格は、第2条に定める飼い主になった時に取得し、飼い主でなくなった時に喪失する。
2 ぺット会は、次の各号に掲げる業務を行なう。
一 広報及び連絡業務
二 問題発生時の調整
三 飼い主のモラルの向上に関する業務
四 その他組合員の共同の利益を増進し、 良好な住環境を確保するために必要な業務
3 ぺット会に次の役員を置く。
一 会長 一名 ペット会を代表し、その業務を統括する。
二 副会長 二名 会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長は、ぺット会会員のうちから、協議の上選任する。
5 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。


第12条 (飼い主に対する指導、禁止等)
飼い主が、この規程に違反し、他の居住者及び近隣住民に迷惑や危害を与えた場合は、管理組合等が、その飼い主を指導することができる。
2 管理組合等が、度重なる指導を行ったにもかかわらず、問題が解決されない場合は、管理組合等は、その飼い主に対し、動物を飼うことを禁止することができる。
3 動物を飼うことを禁止された飼い主は、新たな飼い主を探すなど、速やかに適切な措置を取らなければならない。


第13条 (細則の改廃等)
本細則の改廃は、管理規約第48条によるものとする。


第14条 (規定外事項)
本細則に定めのない事項は、管理組合総会の決議による。
付則
本細則は、平成19年4月1日から効力を発する。